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債務整理、弁護士と司法書士の違い

■専門家に相談する 多重債務に陥り返済が困難になった場合、何をしたらよいのか解らないという方も多いと思われます。 まずは、今現在の借入総額を整理して、月々の家計の状況をきちんと把握する必要性があります。その上で、今後どのような方法や手続きが望ましいか、法律の専門家の助言を受ける事をお勧めします。というのも、闇雲に金策に走り、他の業者から借り入れるなどして返済を続けていると、いつまで経っても借入の総額を正確に確定する事ができないからです。 貸金業法によれば、弁護士や司法書士に債務整理を委任する、または裁判上の手続きをとると、金融業者は正当な理由がない限り、債務者に取り立てをしてはならないとされています。一度、返済を止めて利息制限法に則った引き直し計算をする事は、借金を整理する第一歩と言えるのです。その為にも法律のプロに相談するのは一刻も早い方がよいのです。 ■司法書士の業務 債務整理の中でも特定調停制度なら、専門家に依頼せずにご自身の手で行う事も可能ですし、裁判所に申し立てをすれば金融業者の取り立ても止まります。とはいえ、債務者個人が相手となると業者側はすんなり要求を受け入れない場合も多いと聞きます。やはり弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼した方が様々な局面で心強いと思われます。 では、法律の専門家である弁護士と司法書士のどちらに依頼すればよいのか考えてみます。 司法書士は、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類を作成する事や、登記または供託に関する手続を代理で行う事を業務としています。また、債務整理については、140万円以下の借金に関しての交渉権と訴訟代理権が認められています。ただし、訴訟代理権は簡易裁判所に限られていますので注意が必要です。 ■弁護士の業務 弁護士とは、法的手続きにおいての当事者の代理人であり、また被告人の弁護人として主張や弁護を行い、各種法務を行う資格を持つ者を指します。 債務整理手続きを行う場合には、金額に制限はなく140万円を超える借入は弁護士でなければ交渉権と訴訟代理権が認められません。つまり、負債総額が大きい場合には弁護士に依頼すると考えてよいと思われます。ここでの負債総額とは債権者毎に判断するのではなく、全ての債権者の総債権額で判断されますので気をつける必要があります。 また、司法書士に依頼した場合は最終的に債務者本人が申し立てをしなければならないので、自己破産や民事再生では弁護士に依頼した方がメリットも多いと言われています。どちらに依頼するにしろ、いちばん重要なのは経験豊富な有資格者を選ぶという点です。
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